■準初段認定表■
平成3年制定、平成19年5月13日改正
[ 準初段受審解説 ]
- ①準初段の審査を受けるときは、「協会認定競技用けん玉」を使用すること。試技の種目により、使用けん玉(同上)を使い分けることは認める。
- ②受審種目は、必ず、番号の低い種目から始めること。(No.1からNo.2、No.3…の順に審査を進める)
- ③合否の判定は、各種目(No.1〜No.8の種目)につき最大10回までの試技を行い、表の回数成功し、かつNo.9「もしかめ」の試技(1回挑戦できる)を行い、表に定めた回数を成功した場合「合格」とする。なお、No.1〜No.8の種目について、10回試技を行なう前に表に規定した回数を成功した場合は、それ以上の試技を行なう必要はない。
- ④No.9の「もしかめ」は、1分間135回以上の速さで行なうこと。(試技は1回とする)
- ⑤「もしかめ」の回数は、受審前に認定されている記録(認定指導員に登録した記録など)があれば、改めて受審する必要はない。
- ⑥種目(技)の解説については別に定める。
